土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。 
      不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表 
      令和4年3月31日までの間に作成される売買契約書について適用される 
      印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示しています 
      
      
        
          
            | 契約書記載金額 | 
            印紙税額 | 
           
          
            | 1万円未満 | 
            非課税 | 
           
          
            | 1万円以上10万円以下 | 
            200円 | 
           
          
            | 10万円超50万円以下 | 
            200円 | 
           
          
            | 50万円超100万円以下 | 
            500円 | 
           
          
            | 100万円超500万円以下 | 
            1000円 | 
           
          
            | 500万円超1000万円以下 | 
            5000円 | 
           
          
            | 1000万円超5000万円以下 | 
            10000円 | 
           
          
            | 5000万円超 1億円以下 | 
            30000円 | 
           
          
            | 1億円超 5億円以下 | 
            60000円 | 
           
          
            | 5億円超 10億円以下 | 
            16万円 | 
           
          
            | 10億円超 50億円以下 | 
            32万円 | 
           
          
            | 50億円超 | 
            48万円 | 
           
          
            | 契約金額の記載のないもの | 
            200円 | 
           
        
       
      
      
      ※次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません
       
      
        - 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
      
  
      
      
        - 委任状または委任に関する契約書(例 媒介契約書・売買委託契約書)
      
  
       
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