土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表
令和4年3月31日までの間に作成される売買契約書について適用される
印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示しています
契約書記載金額 |
印紙税額 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円以上10万円以下 |
200円 |
10万円超50万円以下 |
200円 |
50万円超100万円以下 |
500円 |
100万円超500万円以下 |
1000円 |
500万円超1000万円以下 |
5000円 |
1000万円超5000万円以下 |
10000円 |
5000万円超 1億円以下 |
30000円 |
1億円超 5億円以下 |
60000円 |
5億円超 10億円以下 |
16万円 |
10億円超 50億円以下 |
32万円 |
50億円超 |
48万円 |
契約金額の記載のないもの |
200円 |
※次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません
- 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
- 委任状または委任に関する契約書(例 媒介契約書・売買委託契約書)
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