◎売買契約の媒介(仲介)をした場合 
        
       
      仲介業者C(D)が、売主A(買主B)から受領できる報酬の限度額は、 
      下記の方法で算出した額です。 
      
      
        
          
            | 物件の価額 | 
           
          
            | 200万円以下の部分         × 5% = A円 | 
           
          
            | 200万円超〜400万円以下の部分 × 4% = B円 | 
           
          
            | 400万円超の部分           × 3% = C円 | 
           
          
            | 報酬の限度額  = A+B+C円 | 
           
        
       
      
      
      ●上記の計算方法は、時間がかかるので通常下記の速算法を用います。
       
      
      
        
          
            | 物件の価額が200万円以下の場合          | 
            物件の価額× 5%   | 
           
          
            | 物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合  | 
            物件の価額× 4%+2万円   | 
           
          
            | 物件の価額が400万円超の場合          | 
            物件の価額× 3%+6万円   | 
           
        
       
      
      
      例  1000万円の土地付中古住宅を売買した場合 
      1000万円×3%+6万円  = 36万円 
       
      ※尚、仲介手数料には消費税がかかります。 
      
      注意事項 
      
      
        - 上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができます。
      
  
      
        - 交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用います。
   
      ◎売買の代理をした場合
       
      宅建業者Cが、売主Aから受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内です。 
       
      
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