◎売買契約の媒介(仲介)をした場合
仲介業者C(D)が、売主A(買主B)から受領できる報酬の限度額は、
下記の方法で算出した額です。
物件の価額 |
200万円以下の部分 × 5% = A円 |
200万円超〜400万円以下の部分 × 4% = B円 |
400万円超の部分 × 3% = C円 |
報酬の限度額 = A+B+C円 |
●上記の計算方法は、時間がかかるので通常下記の速算法を用います。
物件の価額が200万円以下の場合 |
物件の価額× 5% |
物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合 |
物件の価額× 4%+2万円 |
物件の価額が400万円超の場合 |
物件の価額× 3%+6万円 |
例 1000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1000万円×3%+6万円 = 36万円
※尚、仲介手数料には消費税がかかります。
注意事項
- 上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができます。
- 交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用います。
◎売買の代理をした場合
宅建業者Cが、売主Aから受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内です。
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